大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4719 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岸永博の上告趣意について。

しかし累犯加重に関する刑法の規定が憲法一四条に違反しないことは、当裁判所

の判例とするところであつて、これを変更する必要を認めない。(昭和二三年(れ)

四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、判例集二巻一一号一二七五頁、昭和二四年

新(れ)八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、判例集四巻一号五四頁参照)。

従つて論旨は理由がない。

被告人本人の上告趣意について。

論旨は事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年二月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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